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新入社員社内研修 第3回

拘束・虐待

~介護を生業する私たちの原則~

拘束とは「一時的に身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限。衣類または綿入り帯を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」と厚労省は定義をしています。拘束の種類に分けると①フィジカルロック:道具を使用した物理的な拘束(例)ベルトで身体を縛る。②ドラッグロック:薬を使用した拘束(例)睡眠薬を過剰に服用させる。③スピーチロック:言葉を使用した拘束(例)「座ってて!」と指示する。
虐待では①身体的虐待心理的虐待性的虐待経済的虐待介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)に分けられ、尊厳を傷付けるむごい扱いをして苦しめる行為のことです。今回のグループワークのテーマは『拘束・虐待がなぜ問題になるのか』でした。

古城裕喜   古城裕喜

新入社員から「身体拘束により、本人の自由が奪われ生きる意欲も無くなってしまう」「身体機能が低下して生活が困難になってしまう」などの悪いイメージの声が多くありました。
相手の立場になって考える事が介護職の原則であり、実際に自分が身体の制限を掛けられた時にどの様に感じるか、どこかに行こうと立ち上がろうとした時に毎回「座っててください」と繰り返し言われ続けたらどう感じるかと相手の気持ちを考え、心に寄り添うケアを提供することが重要とご指導いただきました。
身体拘束と法令遵守において、老人福祉・老人保健施設でのサービス提供に当たっては、「緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為をしてはならない。」とされています。身体拘束等をする場合には、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。緊急やむを得ない場合とはどのような場合か?①切迫性:利用者本人または利用者の生命または身体が危険にされされる可能性が高い場合。②非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと③一時性:身体拘束は一時的なものであることになります。身体拘束が必要な場合は、必ずこの3要件すべてを満たしている事が必要です。

ニコニコタウンきいれ   ニコニコタウンきいれ

一時多岐なものについても何か方法がないか他職種と連携を図りチームとして身体拘束を頼らないケアを考える事が大事であると学びました。
古城講師より生命倫理の4原則において、人として守り行うべき道筋、善悪・正邪・の判断において普遍的基準、道徳、モラルについてお話がありました。①自立尊重原則:人間は自立した存在、意思決定を尊重し支援する。個人的な価値観や信念、自由を尊重します。②善行(恩恵)原則:利用者の幸福を追求し、恩恵を与えるような善い行為をすべきである。その善は専門職の価値観ではなく、利用者の価値観に沿った善であるべきもの③無危害(侵害回避)原則:少なくとも害は犯してはいけません、害を避けることを意味します。利用者がこうむる可能性のある害『苦痛』『苦悩』を最小限にする努力をすべきことになります。④公正(正義)原則:人々を公平・平等に扱うことを要求している。

古城裕喜   古城裕喜

今回の研修では、拘束・虐待について学びを深める事が出来ました。普段行っている声かけも言い方一つで拘束に当たる事を知りこれまでのケアを振り返り、声かけの重要性を改めて感じる事が出来ました。利用者様との関係性が良好になってくるとついつい言葉遣いが厳かになりやすい為、常に尊厳・尊重を忘れず生活支援員として相手の立場に立って幸せな気持ちになって頂けるケアの提供が出来るように頑張りたいと思います。また全ての言動行動は感情に左右される為、相手の価値観を大事に接していきたいと思います。
古城裕喜先生、本日は本当にありがとうございました。
※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。